セミリタイア・FIRE 183日ルールと税務戦略の実践
183日ルールは1年間のうち183日以上滞在した国で税務上の居住者とみなされる規則だが、日本では生活の本拠地(家族の居住地、職業、資産の所在地、社会的つながり)も総合判定される。タイでは年間180日以上滞在で税務居住者となり、2024年から税制変更で国外所得の持込み分のみが課税対象になった。投資所得がある場合は日本とタイの租税協定理解が必要で、重要なのは「脱税」ではなく「節税」で、税理士相談により海外移住前後の税務処理を適切に行い、短期的節税より長期的法的安定性を重視すべきだ。